騒音に係る環境基準


 以下に概略を示す『騒音に係る環境基準』は、『騒音に係る環境上の条件について、 生活環境を保全し、人々の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい 基準』として、昭和46年に定められたものである。
 同基準では、「道路に面する地域」と「一般地域」に分けて、地域の類型別・時 間帯別(朝・夕、昼間,夜間)に基準値が定められている。時間帯別に基準値が 設けられているのは、騒音影響が時間帯によって異なることを考慮したものであ る。


「一般地域」に関する基準
地域の類型 昼間 朝・夕 夜間
  AA45dBA以下40dBA以下35dBA以下
  A50dBA以下45dBA以下40dBA以下
  B60dBA以下55dBA以下50dBA以下

(注) 1.AAをあてはめる地域は療養施設が集合して設置される地域など特に静穏を 要する地域とすること
   2.Aをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とすること
   3.Bをあてはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される 地域とすること


「道路に面する地域」に関する基準
        地域の区分 昼間 朝・夕 夜間
A地域のうち2車線の道路に面する地域55dBA以下50dBA以下45dBA以下
A地域のうち3車線以上の道路に面する地域60dBA以下55dBA以下50dBA以下
B地域のうち2車線以下の道路に面する地域65dBA以下60dBA以下55dBA以下
B地域のうち3車線以上の道路に面する地域65dBA以下65dBA以下60dBA以下


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